公益社団法人 札幌西法人会 定款・諸規程集

平成24年4月1日

目   次
定款・規程名 定款等の根拠条文
定  款    
入退会・変更規程 (新規) 第 6条 乃至 第10条
会費規程   第 7条
役員報酬規程 (新規) 第24条
業務執行理事規程 (新規) 第18条、第20条
顧問及び相談役の委嘱規程   第26条
正副会長会規程 (新規) 第33条
委員会規程   第34条
役員選考委員会規程 (新規) 同上規程第2条
支部運営規程   第35条
青年部会規約 会費規程   第35条
女性部会規約 会費規程   第35条
事務局組織運営規程   第36条
(1)事務処理規程 (新規) 同上規程第4条
(2)就業規則   同上規程第5条
  ①給与規程   同上規則第27条
  ②退職給与規程   同上規則第32条
  ③旅費規程   同上規則第15条
全国・全道大会の旅費内規 (新規)  
会計処理規程   第11章
情報公開規程 (新規) 第38条乃至第39条
役員等の定年に関する規程   第46条
慶弔規程   第46条
表彰規程   第46条
個人情報管理規程   第46条
マイナンバー保護規程 (新規) 第46条

*上記は、(社)札幌西法人会の諸規程を継続・改訂したほか、
公益社団化に伴い新設したものを(新規)と表示した。


定   款

第1章 総   則

(名 称)

第 1条 この法人は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)

第 2条 本会の主たる事務所を、北海道札幌市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第 3条 本会は、税知識の普及、納税意識の高揚に努め、税制・税務に関する提言を行い、もって適正・公平な申告納税制度の維持・発展と税務行政の円滑な執行に寄与すると共に、地域企業と地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1)税知識の普及を目的とする事業

(2)納税意識の高揚を目的とする事業

(3)税制及び税務に関する調査研究並びに提言に関する事業

(4)地域企業の健全な発展に資する事業

(5)地域社会への貢献を目的とする事業

(6)会員の交流に資するための事業

(7)会員の福利厚生等に資する事業

(8)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、北海道において、札幌西税務署管内を中心として行うものとする。

第3章 会   員

(法人の構成員)

第 5条 本会に次の会員を置く。

(1)正会員 札幌西税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の目的及び事業に賛同して入会した者

(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所又は個人

2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(会員資格の取得)

第 6条 本会の正会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会において定めるところにより申し込みをするものとする。

(会 費)

第 7条 会員は、総会の決議を経て、別に定めるところにより会費を納入するものとする。

(会員資格の喪失)

第 8条 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会

(2)法人の解散

(3)死亡

(4)除名

(5)正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき。

(6)総正会員の同意があったとき。

(退 会)

第 9条 本会を退会しようとする会員は、理事会の定めるところにより退会手続きを行い、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名するこができる。

(1)本会の定款その他の規程に違反したとき。

(2)本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為があったとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

   2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に対し、

総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、総会で弁明の機会を

    与えなければならない。

第4章 総   会

(種類及び構成)

第11条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(権  限)

第12条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

(1)会員の除名

(2)理事及び監事の選任又は解任

(3)理事及び監事の報酬等の額

(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5)定款の変更

(6)解散及び残余財産の処分

(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催及び招集)

第13条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。

3 総会は、開催の日から少なくとも1週間前に、総会の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して、会長がこれを招集する。

(議  長)

第14条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

   2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長の中から総会において選出する。

(議決権)

第15条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

   2 正会員は、前項の議決権を行使するための総会に各1名の代表者を出席させる。

3 正会員は、委任状をもって、総会における議決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。

(決  議)

第16条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第17条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役  員 

(役員の設置)

第18条 本会に、次の役員を置く。

(1)理 事     66名以上80名以内

(2)監 事      3名以内

2 理事のうち1名を会長、10名以内を副会長とし、1名以内を専務理事とする。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任等)

第19条 理事及び監事は、総会の決議によって会員たる法人の代表者その他役職員のうちから選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 専務理事及び監事1名については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、総会の決議によって会員以外の者から選定することができる。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者、その他それに準ずる相互の密接な関係である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。

5 会長、副会長及び専務理事は、事業年度毎、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

   2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は、理事が不正行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは不当な事実があると認められるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

4 監事は、前項の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。

5 前項の規定による請求の日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(役員の任期)

第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

2 理事及び監事については、再任を妨げない。

   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

   4 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第24条 理事及び監事は、無報酬とする。

ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

   2 役員には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。その額については総会が別に定める役員報酬規程による。

(損害賠償責任の免除)

第25条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の役員の損害賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、損害額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 顧問及び相談役

(顧問及び相談役)

第26条 本会に、任意の機関として、顧問及び相談役若干名を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会において選任又は解任する。

3 顧問及び相談役は、本会の業務執行上の重要な事項について会長の諮問に応じ、会長に対して意見を述べることができる。

4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第7章 理 事 会

(構 成)

第27条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

   3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。

4 顧問及び相談役は、理事会の要請により、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権 限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1)本会の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(招 集)

第29条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第

96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議 長)

第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

    2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長の中から理事会において選出する。  

(議事録)

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第8章 正副会長会

(正副会長会)

第33条 本会に、任意の機関として、正副会長会を設けることができる。

2 正副会長会は、会長、副会長及び専務理事をもって構成する。

3 第1項の正副会長会は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1)重要な事業の執行について協議又は審議し、理事会に提出すること。

(2)人事に関する事項について審議し、参考意見を理事会に提案すること。

4 正副会長会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める正副会長会規程による。

第9章 委員会等

(委員会)

第34条 本会に任意の機関として、委員会を設けることができる。

2 第1項の委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1)事業活動の方針・計画等を協議又は審議し、理事会に提案すること。

(2)組織の強化・充実の諸施策等を審議し、理事会に提案すること。

3 委員会の組織、構成及び運営等に関し必要な事項は、理事会が別に定める委員会規程による。

(支部及び部会)

第35条 本会に任意の機関として、地区ごとの支部及び次の部会を設けることができる。

(2)青年部会

(3)女性部会

2 第1項の部会は、次に掲げる事項を行う。

(1)研修会、親睦交流会等を通じて部会員の資質向上を図ること。

(2)会の充実と活性化に寄与すること。

3 支部及び部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会が別に定める支部運営規程又は青年部会規約及び女性部会規約による。

第10章 事 務 局

(事務局)

第36条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長がこれを任免する。

4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第11章 資産及び会計

(事業年度)

第37条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第39条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告書

(2)理事及び監事の名簿

(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第40条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第12章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第43条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第44条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)

第45条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第14章 補   則

(細 則)

第46条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附   則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の会長は、光安 正己とする。

3 この法人の最初の副会長及び専務理事は、次のとおりとする。

副会長    田中 雄

副会長    福山 恵太郎

副会長    嶋津 紀子

副会長    小山 秀昭

副会長    花岡 伸郎

副会長    池田 顕

専務理事   北原 栄治

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


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入会及び退会規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という)の定款第6条乃至第10条の規定に基づき本会の入会及び退会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入 会)

第 2条 本会の正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会において定める入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。

2 入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から理事会の定める変更届の提出を求める。

(会 費)

第 3条 会費の金額及び納期並びにこれらの免除に関する細則は、定款7条により総会の決議を経て別に定める会費規定による。

(退会事由及び手続)

第 4条 本会を退会しようとする会員は、退会手続きを行い、任意に退会することができる。

2 定款第8条に定める事由により資格を喪失した場合、原則として既納の会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴として使用することができないものとする。

(再入会)

第 5条 前条の規定により会員資格を喪失した会員が、再入会を希望する場合には、改めて第2条に規定する入会申込書の提出を求めることとする。

2 前項の再入会の申し込みに対しては、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。ただし、退会の際、未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会を認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後3年間は再入会を認めないこととする。

(入退会手続の簡略化)

第 6条 第2条及び第4条の手続きは、当会ホームページ及びFAXによることができるものとし、この場合、代表者等の押印を省略することができる。

(会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い)

第 7条 本会への入会者は、会員の種別(正会員、賛助会員)ごとに、本会の管理する会員名簿に登録する。

2 定款第8条の定める事由により会員資格を喪失した場合は、会員名簿の登録を抹消する。

3 会員名簿に登録された会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意思を十分に尊重し、慎重に取り扱わなければならない。

4 情報公開規程第2条に定める会員名簿及び理事・監事名簿の掲載事項は、

定款第39条3項の規定により一般の閲覧に供する。

(改 廃)

第 8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。

附 則

 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

別表1 「入会申込書」の記載事項
法人会員の場合 個人会員の場合
1 会員の種別(正会員又は賛助会員) 1 会員の種別・賛助会員
2 法人名、事業所又は支店の場合には事業所名支店名 2 氏 名 (押印を要する)
3 代表者名 (押印を要する) 3 住 所
4 法人の所在地及び事業者又は支店の所在地 4 電話番号及びFAX番号
5 法人の電話番号及びFAX番号 5 事業開始年月
6 法人設立年月日 6 業 種
7 資本金 7 その他参考事項(経理担当者、関与税理士等)
8 決算月  
9 業 種  
10 その他参考事項(事務担当者、関与税理士等)
   個人情報公開についての同意又は不同意
11 会費納入を口座振替とする場合
   振替指定口座及び口座名義人等
12 年会費額

別表2 「退会届」の記載事項
法人会員の場合 個人会員の場合
1 会員の種別(正会員又は賛助会員) 1 会員の種別・賛助会員
2 法人名、事業所又は支店の場合には事業所名又は支店名 2 氏 名 (押印を要する)
3 代表者名 (押印を要する) 3 住 所
4 法人の所在地及び事業所又は支店の所在地 4 電話番号及びFAX番号
5 電話番号及びFAX番号 5 退会事由
 休業、廃業、解散、倒産、住所移転、経営不振、経費節減、事業縮小、メリットなし、その他の事由
6 退会事由
 休業、廃業、解散、倒産、合併、住所移転、経営不振、経費節減、事業縮小、メリットなし、その他の事由

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会費規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)の定款第7条の規定に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。

(会費の種類)

第 2条 本会の会費年額は、「別表1」のとおりとする。

2 前項の会費については、理事会が相当の事由があると認めるときには、これを免除することができる。

(会費の使途)

第 3条 前条の会費は、毎事業年度における合計額の20%以上を当該事業年度の公益目的事業に使用する。

(会費の滞納)

第 4条 会員が定款第8条第1項第5号に該当すると判断した場合、1箇月前に文書で催告し、催告に応じないときは、会員資格を喪失する。

(会費の納期)

第 5条 会費の納入は年1回とし、毎年6月末までに納入しなければならない。

ただし、新規会員は、入会時に会費を納入するもとする。

2 会費の納入方法は、原則として会員が指定する金融機関の口座から自動引落しにより納入する。

     ただし、自動引落しを希望しない場合は、振込によることができる。

(中途入会の会費)

第 6条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、入会の日の属する月の翌月から年度末までの月数による。

(その他)

第 7条 この規程に定めのない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとする。

(改廃)

第 8条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

別表1

正 会 員資本金年 額
1000万円未満6,000円
1000万円以上  3000万円未満12,000円
3000万円以上24,000円
協同組合等特別法人6,000円
管内外正会員の同一資本系列法人6,000円
賛助会員 法人(支店・出張所等を含む)6,000円
個人3,600円

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役員報酬規程

(目的及び意義)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という。)の定款第24条の規定に基づき、役員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。

(定義等)

第 2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)役員とは、理事及び監事をいう。

(2)常勤役員とは、総会で選任された理事のうち、本会を主たる勤務場所とする者をいう。

(3)非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。

(4)報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わない。費用とは明確に区分されるものとする。

   (5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊料を含む)手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬の支給)

第 3条 本会は、役員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。

   2 常勤役員の報酬は月額とする。

   3 常勤役員には、賞与を支給しない。

   4 常勤役員の退職に当たっては、当該役員の任期に応じ、退職手当及び第4条第5項に規定する功労金を支給することができる。

(報酬等の額の決定)

第 4条 本会の役員の報酬総額は総会で決定し、別表1「常勤役員の報酬総額」及び別表2「監事の報酬総額」に明確にする。

   2 常勤役員の報酬額は、前項により決定された「常勤役員の報酬総額」の限度内で理事会において決定する。

   3 監事の報酬額は、第1項により決定された「監事の報酬総額」の限度内で監事の協議で決める。

4 常勤役員に対する退職手当基準は総会で決定し、別表3「常勤役員退職手当の算出基準」に明確にする。

   5 常勤役員に対する功労金は、理事会において額を決定し総会の承認を得て支給することができる。

(報酬の支給日)

第 5条 常勤役員の報酬は、年間報酬額を定める場合を含め、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとする。

   2 監事の報酬は、監事の協議により定めた日に支払う。

(報酬等の支給方法)

第 6条 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

(通勤費)

第 7条 常勤役員には、その実態に応じ、通勤費を支給することができる。

(費 用)

第 8条 本会は、役員がその職務の執行に当たって負担し又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。

(公 表)

第 9条 本会は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20号第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

(改 廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会の決議を得て総会の決議をもって行う。

(補 則)

第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て別に定める。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

別表第1
常勤役員の報酬 総額 年 4,800千円以内
別表第2
監事の報酬 総額 年  200千円以内
別表第3 
常勤役員の退職手当
(事業主共済制度掛金)
月額  20千円以内

(財)札幌市中小企業共済センター(さぽーとさっぽろ)の共済制度に加入し、この共済から支給される退職手当を充てる。

退職手当=(月額掛金-福利共済会費)×勤続月数

(参考)退職金の見込額
月額掛金(10,000円)―福利共済会費(600円)=退職金共済掛金( 9,400円)
月額掛金(20,000円)―福利共済会費(600円)=退職金共済掛金(19,400円)
(勤続年数)(月額100円当たり)(退職金共済掛金9,400円)(退職金共済掛金19,400円)
1年1,164109,416225,816
2年2,339219,866453,766
3年3,523331,162683,462
4年4,718443,492915,292
5年5,924556,8561,149,256
6年7,140671,1601,385,160
7年8,366786,4041,623,004
8年9,604902,7761,863,176
9年10,8511,019,9942,105,094
10年12,1101,138,3402,349,340
11年13,3381,253,7722,587,572
12年14,6611,378,1342,844,234
13年15,9531,499,5823,094,882
14年17,2561,622,0643,347,664
15年18,5701,745,5803,602,580

平成22年7月現在の試算であり、実際の金額は変動します。


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業務執行理事規程

(目 的)

第 1条 この規程は、正副会長及び専務理事が、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という)の定款第18条3項及び定款第20条の規定に基づき、その業務内容を明示することによって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に定める業務執行理事として、定款、各諸規程及び法令を遵守し誠実にその業務がなされるよう、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務及び権限)

第 2条 会長、副会長及び専務理事は、定款20条5項の規程により、毎事業年度、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。

第 3条 会長は、本会を代表しその業務を執行する。会長の主な職務は、次のとおりである。

(1)定時総会の招集(定款第13条)、議長(定款14条)及び議事録署名人(定款17条)

(2)理事会の招集(定款第29条)、議長(定款31条)及び議事録署名人(定款32条)

(3)重要な職員の任免(定款第36条3項)

(4)事業報告及び決算書の作成、同左の報告及び保管(定款第39条)

(5)顧問及び相談役の委嘱(顧問及び相談役の委嘱規程第4条)

(6)正副会長会の招集(正副会長会規程第3条)、議長(同規程第4条)及び理事会への報告(同規程5条)

(7)各委員会委員長、副委員長及び委員の委嘱(委員会規程4条)

(8)支部役員の委嘱(支部運営規程6条)

(9)事務局の運営監督(事務局組織運営規程第2条)

(10)事務処理の稟議決済(事務処理規程別表)

①重要な契約の締結・変更・解除に関する事項

②重要な財産に関する事項

③重大な訴訟行為に関する事項

④役職員の昇任・異動及び給与・退職金に関する事項

⑤金融機関取引口座の開設・停止に関する事項

(11)理事会の承認を得た職員の採用(就業規則第6条)

(12)職員の定年延長(就業規則第29条)

(13)職員の退職願い受理・承認(就業規則第31条)

(14)職員の慶弔・見舞で規定のないもの金額決定(就業規則第45条)

(15)初任給の決定(給与規程第4条)昇給額の決定(給与規程第6条)

(16)退職給与の不支給・功労金(退職給与規程第6条及び第7条)

(17)随行出張の場合の旅費支給(旅費規程第11条)

(18)会計処理の予算の流用・予備費の支出(会計処理規程第14条及び第15条)

(19)専務理事の退任延長(役員の定年に関する規定第3条)

(20)慶弔に関する事項(慶弔規程各条)

(21)表彰に関する事項(表彰規程各条)

(22)個人情報保護管理者の指名(個人情報に関する取扱規程第8条)

(23)その他、当会の組織・運営に関する事項全般(正副会長会規程第2条)

第 4条 副会長は、業務執行理事として会長を補佐し、前項に定める会長の業務を分担することとし、各人の業務分担は、会長が決定する。

2 各委員会の担当副会長は、委員会の審議事項を正副会長会へ報告する。

3 総務担当の副会長は、役員等選考委員会規程第3条により同委員長を務める。

第 5条 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の業務を統括するほか、事務局の最終責任者として務める。

(改 廃)

第 6条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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顧問及び相談役の委嘱規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)の定款第26条の規定に基づき、顧問及び相談役に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(顧 問)

第 2条 顧問は、本会の会長及び副会長経験者で本会役員を定年退任した者とする。

(相談役)

第 3条 相談役は、本会の支部長経験者で本会役員を定年退任した者とする。

(委 嘱)

第 4条 会長は、顧問及び相談役を委嘱するときは、本会の定款第26条第2項の規定に基づき理事会の承認を経て行うものとする。

(改 廃)

第 5条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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正副会長会規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という)の定款第33条の規定に基づき、本会の正副会長会に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(職務及び権限)

第 2条 会長は、正副会長会を代表し、正副会長会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代行する。

3 正副会長会は、役員人事その他本会の運営に関する重要事項について審議し、理事会に参考意見を表明する。

(招 集)

第 3条 正副会長会は、会長が必要と認めたとき、招集する。

(議 長)

第 4条 正副会長会の議長は、会長をもってこれに当たる。

(理事会への報告)

第 5条 正副会長会の審議事項について、重要事項は理事会へ報告するものとする。

(改 廃)

第 6条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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委員会規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という)の定款第34条の規定に基づき、本会の委員会に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の設置)

第 2条 本会の活動の充実を期するため、次の委員会を設置する。

(1)総務委員会

(2)組織委員会

(3)税制委員会

(4)広報委員会

(5)事業研修委員会

(6)厚生委員会

(7)社会貢献委員会

(8)役員等選考委員会

2 前項の役員選考委員会の運営に関しては別に定める。

3 第1項の委員会のほか、必要に応じ臨時の委員会を設けることができる。

(委員会の分掌等)

第 3条 第2条第1項各号に規定する各委員会の分掌は、別表1のとおりとする。

(委員会の構成)

第 4条 委員会は、次の委員を置く。

(1)担当副会長 1名

(2)委員長   1名

(3)副委員長  若干名

(4)委員    若干名

   2 委員長は、理事のうちから理事会の決議によって選任し、会長がこれを委嘱する。

   3 副委員長及び委員は、理事、支部幹事及び青年部会・女性部会の役員のうちから理事会の決議によって選任し、会長がこれを委嘱する。

(委員の職務)

第 5条 委員は、委員会を構成し、本会の定款及びこの規程で定めるところにより、職務を執行する。

2 委員長は、所属委員会を代表し、その業務を執行する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(委員会の開催及び招集)

第 6条 委員会、委員長が必要と認めたとき,これを招集して開催する。

(委員会の議事)

第 7条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員会の議長)

第 8条 委員会の議長は、当該委員長がこれに当たる。

(議決事項等の報告)

第 9条 担当副会長は、委員会において議決した事項等を遅滞なく正副会長会に報告しなければならない。

(改 廃)

第10条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

1 この規程は、平成27年5月26日から施行する(委員会の名称及び分掌事項の改正)。

別 表
委 員 会 名 分 掌 事 項 備 考
総務委員会 1.予算及び決算に関すること
2.諸規則の制定・改廃に関すること
3.総会・理事会等の開催に関すること
4.委員会及び支部等との調整に関すること
5.税務当局、税理士会等関係団体との連絡調整に関すること
6.事務局に関すること
7.他の委員会に属せざること
 
組織委員会 1.会員増強等、組織強化に関すること
2.その他組織に関すること
 
税制委員会 1.税制及び税務行政に関すること
2.税制改正に対する要望意見・提言に関すること
3.電子申告の推進に関すること
4.その他税制に関すること
 
広報委員会 1.対外・対内の広報活動に関すること
2.有効な資料・情報の収集・提供に関すること
3.その他広報に関すること
 
研修会委員会 1.支部等会員交流の推進に関すること
2.研修会・講演会の企画・立案及び実施に関すること
3.参考図書及び教材作成に関すること
4.その他研修に関すること
 
厚生委員会 1.法人会福利厚生制度の普及推進に関すること
2.法人会福利厚生制度連絡協議会の運営に関すること
3.その他福利厚生に関すること
 
社会貢献委員会 1.地域企業及び地域社会への貢献活動に関すること
2.租税教育に関すること
3.青年部会・女性部会の指導育成に関すること
4.その他社会貢献事業に関すること
 

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役員選考委員会規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)の委員会規定第2条2項の規定に基づき、本会の定款第19条の規定に基づく役員予定者の選出に関する必要な事項を定めることを目的とする。

   2 この委員会は、役員選考委員会(以下、「本委員会」という。)と称する。

3 本委員会は、本会の役員及び一般社団法人北海道法人会連合会の代議員・役員の選任に関する事項を審議する。

(審議事項)

第 2条 本委員会の審議事項は、次のとおりとする。

(1)理事、監事予定者の選出    

(2)会長、副会長、専務理事予定者の選出

(3)支部長予定者の選出   

(4)本会の各委員予定者の選出   各委員会委員長、各副委員長、各委員

(委員会の構成)

第 3条 本委員会は、本会の副会長及び支部長をもって構成する。

2 本委員会の委員長は、総務担当副会長とし、副委員長は構成員の互選による。

(委員の職務)

第 4条 委員長は、本委員会を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

3 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

(理事等の選出)

第 5条 理事は、役員改選年の前年12月31日現在支部等の会員数に応じて、定款第19条の理事定数の範囲内で、次により予定する。

(1)正会員数  支部会員100社以下        理事数2名以上

(2)正会員数  支部会員100社超200社以下   理事数3名以上

(3)正会員数  支部会員200社超         理事数4名以上

(4)青年部会                    理事数2名以上

(5)女性部会                    理事数2名以上

2 理事予定者は支部長・青年部会長・女性部会長からの推薦を受け、本委員会の審議を経て、本人の内諾を得て決定する。

3 監事及び専務理事予定者は、委員長からの推薦を受け、本委員会の審議を経て、本人の内諾を得て決定する。

(会長予定者の選出)

第 6条 本委員会は、出席委員の議決により理事のうちから会長予定者を選出する。

2 会長予定者については本人の内諾を得て決定する。

3 前項の内諾を得られないときは、次順位者を繰り上げて予定者を決定する。

(副会長予定者の選出)

第 7条 会長予定者内定後、本委員会は出席委員の議決により理事のうちから副会

長予定者を選出する。

2 副会長予定者については本人の内諾を得て決定する。

3 前項の内諾を得られないときは、次順位者を繰り上げて予定者を決定する。

(支部長及び各役員予定者等の選出)

第 8条 本委員会は、出席委員の議決により理事、支部及び青年部会・女性部会の役員のうちから、支部長、副支部長及び幹事等役員の予定者を選出する。

2 本委員会は、出席委員の議決により理事、支部及び青年部会・女性部会の役員のうちから、各委員長、各副委員長及び各委員予定者を選出する。

3 本委員会は、出席委員の議決により理事のうちから道法連役員及び代議員予定者を選出する。

(議決事項の報告)

第 9条 本委員会の議決事項は、理事会に報告する。

(役員の補充選出)

第10条 本委員会は、理事及び監事が定款第18条1項で定める定数に不足する恐れがある場合、補充して予定者を選出する。

(任 期) 

第11条 本委員会の委員長、副委員長及び委員の任期は、役員改選時の総会から次回役員改選時の総会までとする。

(改 廃)

第12条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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支部運営規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)の定款第35条の規定に基づき、支部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支部の設置)

第 2条 支部は、別表に掲げるところにより設置する。

   2 支部の事務所は、本会事務局に置く。

(会員の所属)

第 3条 本会の会員で、その事業所等が別表の管轄する地域にある会員は、いずれか一つの支部に属さなければならない。

(事 業)

第 4条 支部は、本会の定款に定める目的に従って法人会活動を推進するとともに、支部としての地域社会に貢献するとともに、会員相互の親睦を図り、もって企業の健全な発展に寄与することを目的とし次の事業を行う。

(1)租税教育等、税務知識の普及と納税意識の高揚に資する事業

(2)会員等の経営知識の向上を図るため、講演会、研修会等の開催

(3)会員等相互の親睦と協調に関する事業

(4)本部の事業活動へ積極的な参加並びに支援

(5)その他目的達成のため必要な事業

(役員の設置及び定数)

第 5条 支部に次の役員(以下、支部役員という)を置く。

   (1)支部長 (理事)    1名

   (2)副支部長(理事)   若干名

   (3)副支部長       若干名

   (4)幹事         若干名

   2 支部役員は、本会の理事と兼務することができる。

   3 支部役員の任期及び解任については、本会の定款を準用する。

(役員の選任)

第 6条 本会の理事は、支部長及び副支部長とする。

   2 前項の支部長及び副支部長は、支部の運営に必要な人員を前項の(3)及び(4)により選考し、会長に推薦することができる。

   3、第5条の役員は、本会の会長がこれを委嘱する。

(役員の職務)

第 7条  支部役員は、本会の定款及びこの規程で定めるところにより支部の職務を執行する。

   2 支部長は、支部を代表し、その業務を総括執行する。

   3 副支部長は、支部長を補佐し、支部の業務を分担執行する。また、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。

(顧問及び相談役)

第 8条 支部に、任意の機関として、顧問及び相談役を若干名置くことができる。

   2 顧問及び相談役は、支部役員会において選任する。

   3 顧問及び相談役は、支部の業務執行上の重要な事項について支部長の諮問に応じ、支部長に対して意見を述べることができる。

   4 顧問及び相談役の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし2期4年を限度とする。

(支部役員会)

第 9条 支部に、第5条の役員により支部役員会を置く。

   2 支部役員会は、支部長が必要と認めたとき、これを招集し開催する。

   3 支部役員会の議長は、支部長がこれに当たる。

(支部役員会の議事)

第10条 支部役員会の議事は、出席した支部役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

   2 本会の役員は、支部役員会に出席して意見を述べることができる。

(報告義務)

第11条 支部長は、支部役員会の議事決議事項及び事業の実施状況等を本会の会長に報告しなければならない。

(支部の経費)

第12条 支部の経費は、本部の予算をもってこれに当てる。

(準用規定)

第13条 この規程に定めのない事項については、本会の定款の規定を準用する。

(改 廃)

第14条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

1 この規程は、平成27年5月26日から施行する(支部編成変更)。

別表 支部
  支部名 地 域
1 山鼻 南9条~南30条(西1丁目以西)
中島公園、伏見
2 大通 南8条~北3条(西11丁目~西19丁目)
3 円山 南8条~北3条(西20丁目以西)
北4条~北10条(西22丁目以西)
旭ケ丘、双子山、界川、宮の森、宮ケ丘、円山西町、盤渓
4 桑園 北4条~北7条 (西11丁目~西21丁目)
北8条(西12丁目~西21丁目)
北9条(西13丁目~西21丁目)
北10条(西14丁目~西21丁目)
北11条(西13丁目以西)
北12条~北22条(西15丁目以西)
5 琴似 琴似、山の手、二十四軒
6 八軒 八軒
7 発寒 発寒、新発寒
8 西宮 西町、宮の沢、西宮の沢
9 西野 西野、平和、福井、小別沢
10 手稲 手稲区(新発寒、西宮の沢除く)

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青年部会規約

(名 称)

第 1条 本部会は、公益社団法人札幌西法人会青年部会と称する。

(事務所)

第 2条 本部会の事務所は、公益社団法人札幌西法人会事務局に置く。

(目 的)

第 3条 本部会は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という)の一員として、研修会、親睦交流等を通じて次代を担う経営者としての資質向上を図り、法人会の行う事業活動に積極的に参画し法人会活動の充実と活性化に寄与することを目的とする。

(事 業)

第 4条 本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)法人会組織の充実及び各種事業活動に積極的に参画する。

(2)租税教育活動の企画、実施を主体的に推進する。

(3)部会員の自己啓発を図るため、各種研修会を開催するとともに、経営上の諸問題に関する調査・研究を行う

(4)各種行事、情報交換を通じ、部会員相互の親睦・交流を図る

(5)その他目的達成のため必要な事業を行う。

(組 織)

第 5条 本部会は、本会会員企業のうち、年齢53歳までの次代を担う経営者及び幹部のほか、本部会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

2 前項の年齢は、満53歳に達した年度の3月31日とする。

ただし、役員は、その任期の満了の日とする。

(入会、退会)

第 6条 本部会に加入を希望する者は、所定の申込手続により入会することができる。

2 本部会を退会しようとする者は、所定の手続きにより任意に退会することができる。

(役 員)

第 7条 本部会に次の役員を置く。

部会長     1名

副部会長    7名以内

幹 事    25名以内

監 事     3名以内

前任部会長   1名

(役員の選任等)

第 8条 幹事及び監事は、総会において部会員のなかから選任する。

2 部会長及び副部会長は、役員会において選定する。

3 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

  ただし、部会長の任期は、2期(4年)を限度とする。

4 役員は、任期が満了した後においても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の職務権限)

第 9条 役員は、役員会を構成し、本部の定款及び本規約で定めるところにより職務を執行する。

2 部会長は、本部の定款及び本規約の定めるところにより、本部会を代表し、その業務を総括執行する。

3 副部会長は、部会長を補佐するとともに、本部会の業務を分担執行する。

  また、部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。

(顧問及び相談役)

第10条 本部会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、役員会の推薦により、部会長がこれを委嘱する。

3 顧問及び相談役は、第5条を適用しない。

(委員会)

第11条 本会の事業を遂行するため、委員会を置くことができる。

2 委員会に関する規定は、役員会の決議を経て、別に定める。

(会 議)

第12条 会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とし、部会長がこれを召集する。

2 会議の議長は、部会長をもってこれに当たる。

3 定期総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する

4 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。

5 総会の議事は、全部会員の過半数の出席をもって成立し、その過半数をもって決する。

6 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、その過半数をもって決する。

(総会の決議事項)

第13条 総会は、次の事項を決議する。

(1)事業報告及び会計報告並び監査報告

(2)事業計画及び収支予算

(3)役員の選任又は解任

(4)規程の改正及び廃止の案

(5)会費の決定

(6)その他提案事項

(会 計)

第14条 本部会の経費は、総会で別に定める会費及び本部の予算をもって、これに当てる。ただし、必要と認められる場合は、臨時会費を徴収することができる。

2 会費は、原則として年1回、事業年度開始後速やかに納入するものとする。

(事業年度)

第15条  本部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

(報 告)

第16条 本部会の総会決議事項については、理事会に報告するものとする。

(改 廃)

第17条 この規約を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則   

1 この規約は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

2 この規約は、平成25年度から施行する。(第7条 役員定数改正)

青年部会 会費・慶弔規程

(目 的)

第 1条 公益社団法人札幌西法人会青年部会規約第14条(会計)により、次のとおり定める。

(会費の額)

第 2条 会費の額は、年10,000円とする。

2 事業年度の途中において、新規に会員となった場合、

  4月から9月までは、10,000円

  10月から3月までは、  5,000円とする

3 事業年度の中途において退会した場合は、既納の会費は原則としてこれを返還しない。

4 1会員につき複数の入会があった場合、2人目以降の会費は、前1項乃至2項の半額とする。

(納入の方法)

第 3条 会費の納入は、事業年度開始の日から2箇月以内に一括して納入する。

(慶弔規定の準用)

第 4条 青年部会の慶弔に関する事項については、役員会で別に定めるほか公益社団法人札幌西法人会の慶弔規程を準用する。

(改 廃)

第 5条 この規程を改廃する場合は、青年部会総会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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女性部会規約

(名 称)

第 1条 本部会は、公益社団法人札幌西法人会女性部会と称する。

(事務所)

第 2条 本部会の事務所は、公益社団法人札幌西法人会事務局に置く。

(目 的)

第 3条 本部会は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という)の一員として、研修会、親睦等を通じて女性部会員の資質向上を図るとともに、法人会の行う事業活動に積極的に参画し、法人会活動の充実と活性化に寄与することを目的とする。

(事 業)

第 4条 本部会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)法人会組織の充実及び各種事業活動に積極的に参画する。

(2)地域社会貢献活動や税の啓発活動に積極的役割を果たすこととする。

(3)部会員の自己啓発を図るため、各種研修会を開催する。

(4)各種行事・情報交換を通じ、部会員相互の親睦・交流を図る。

(5)その他目的達成のため必要な事業を行う。

(組 織)

第 5条 本部会は、本会会員企業のうち、女性経営者及び女性役員並びに女性経理担当者のほか、本部会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

(入会、退会)

第 6条 本部会に加入を希望する者は、所定の申込手続により入会することができる。

2 本部会を退会しようとする者は、所定の手続きにより任意に退会することができる。

(役 員)

第 7条 本部会に次の役員を置く。

部会長      1名

副部会長    若干名

幹 事     若干名

監 事     3名以内

(役員の選任等)

第 8条 役員は、総会において部会員の中から選任する。

2 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

3 役員の退任基準年齢は、満75歳とする。

4 役員は、任期が満了した後においても後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の職務権限)

第 9条 役員は、役員会を構成し、本部の定款及び本規約で定めるところにより職務を執行する。

2 部会長は、本部の定款及び本規約の定めるところにより、本部会を代表し、その業務を総括執行する。

3 副部会長は、部会長を補佐するとともに、本部会の業務を分担執行する。

また、部会長に事故あるときは、副部会長がその職務を代行する。

 (顧問及び相談役)

第10条 本部会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、役員会の推薦により、部会長がこれを委嘱する。

(委員会)

第11条 本会の事業を遂行するため、委員会を置くことができる。

   2 委員会に関する規定は、役員会の決議を経て、別に定める。

(会 議)

第12条 会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とし、部会長がこれを召集する。

2 会議の議長は、部会長をもってこれに当たる。

3 定期総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催する

4 臨時総会は、必要に応じて随時開催する。

5 総会の議事は、全部会員の過半数の出席をもって成立し、その過半数をもって決する。

6 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立し、その過半数をもって決する。

(総会の決議事項)

第13条 総会は、次の事項を決議する。

(1)事業報告及び会計報告並び監査報告

(2)事業計画及び収支予算

(3)役員の選任又は解任

(4)規定の改正及び廃止の案

(5)会費の決定

(6)その他提案事項

(会 計)

第14条 本部会の経費は、総会で別に定める会費及び本部の予算をもって、これに当てる。
ただし、必要と認められる場合は、臨時会費を徴収することができる。

2 会費は、原則として年1回、事業年度開始後速やかに納入するものとする。

(事業年度)

第15条 本部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。

(報 告)

第16条 本部会の総会決議事項については、理事会に報告するものとする。

(改 廃)

第17条 この規約を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規約は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

女性部会 会費・慶弔規程

(目 的)

第 1条 公益社団法人札幌西法人会女性部会規約第14条(会計)により、次のとおり定める。

(会費の額)

第 2条 会費の額は、年5,000円とする。

2 事業年度の中途において退会した場合は、既納の会費は原則としてこれを返還しない。

(納入の方法)

第 3条 会費の納入は、事業年度開始の日から2箇月以内に一括して納入する。

(慶弔規定の準用)

第 4条 女性部会の慶弔に関する事項については、役員会で別に定めるほか公益社団法人札幌西法人会の慶弔規程を準用する。

(改 廃)

第 5条 この規程を改廃する場合は、女性部会総会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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事務局組織運営規程

(目 的)

第 1条 この規程は公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という)の定款36条の規定に基づき、事務局の組織及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(事 務 局)

第 2条 本会に事務局を置く。

(1)事務局の長は、事務局長とする。

(2)事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌る。

2 事務局には、職員1名以上を置く。          

3 事務局には、必要に応じて事務局次長を置くことができる。

4 事務局職員は、事務局長の事務を補佐する。

5 専務理事は、事務局長を兼務することができる。

(事務局の事務)

第 3条 事務局においては、次の事務を掌る。

(1)公印の保管・管理に関すること

(2)職員の給与、出張、休暇及び福利厚生に関すること

(3)文書の収受、発送、保存に関すること

(4)予算及び決算に関すること

(5)現金、預金及び有価証券の出納、保管に関すること

(6)物品の調達、出納及び保管に関すること

(7)正副会長会議、常任理事会、理事会に関すること

(8)委員会に関すること

(9)支部の活動に関すること

(10)広報及び研修等に関すること

(11)会員のための福利厚生事業に関すること

(12)関係機関及び他団体との連絡調整に関すること

(13)諸規定等の制定及び改廃に関すること

(事務処理)

第 4条 前条の事務処理につき必要な事項は、別に定める「事務処理規程」による。

(事務局職員の就業)

第 5条 職員の就業に関する必要な事項は、別に定める「就業規則」による。

(そ の 他)

第 6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(改 廃)

第 7条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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事務処理規程

第1章 総  則

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という。)の事務局の組織運営規程第4条により、事務処理及び会計処理の基準を定めることを目的とする。

2 この規程に定める以外の事項は、定款又はその他法令に定めるところによるものとする。

第2章 組  織

(職 制)

第 2条 事務局に専務理事、事務局長及び所要の職員を置き、次の業務を行う。

(1)総務に関する業務

(2)事業に関する業務

(3)会計に関する業務

(職務権限)

第 3条 事務局の統括責任者を、専務理事とする。

   2 職員等は、専務理事及び事務局長の命を受けてそれぞれの事務に従事する。

第3章 公  印

(公印種類)

第 4条 公印の種類は、次のとおりとする。

(1)実 印 : 会長名

(2)銀行印 : 会長名

(3)文書印 : 会長名、委員長名、部会長名、支部長名

(4)会 印 : 法人名

(公印管理)

第 5条 専務理事を管理責任者として、実印及び銀行印は金庫に保管し、文書印及び会印は書庫等に保管する。

(押 捺)

第 6条 実印及び銀行印の押捺は管理責任者が行い、文書印及び会印については管理責任者の承認を得て担当者が行うものとする。

第4章 事務処理

(文書処理)

第 7条 事務処理は、原則として文書によって行い、別表に掲げる「稟議事項」については、会長、専務理事又は事務局長の決裁を受けなければならない。

(決 裁)

第 8条 決裁手続きは、次により行うものとする。

(1)担当者は、所定の決裁用紙に必要事項を記載して起案し、所属長の確認を経た上で決裁者に上申する。

(2)決裁者は、決裁用紙に決定内容を明示し、速やかに担当者に返付する。

(3)担当者は、決定内容を遅滞なく実施するとともに、返付された決裁用紙を管理、保存する。

2 決裁区分は、承認、修正意見付承認、否認とし、捺印のみは承認とみなす。

(受発信)

第 9条 文書の受発信記録として、文書受信簿並びに文書発信簿を備え置く。

   2 受信文書は、担当者が収受し、収受印を付すとともに文書受信簿に必要事項を記載の上、速やかに所属長に配付する。

   3 発信文書は、前条の決裁を受けるとともに文書発信簿に必要事項を記載の上、遅滞なく発送する。

(文書保存)

第10条 文書の保存種目及び保存期間は、次による。

(1)永久保存

定款及び各種規定等

設立許可書及び定款変更認可書

総会及び理事会に関する書類

登記及び契約に関する書類

(2)10年保存

役員、委員及び事務局職員に関する書類

委員会及びその他重要な会議に関する書類

会計諸帳簿及び関係書類

会員に関する名簿及び関係書類

(3)5年保存

業務に関する書類

文書の受発信に関する書類

その他、必要と認められる書類

第5章 会計処理

(会計処理)

第11条 本会の会計処理については、別に定める「会計処理規程」による。

(取引業者)

第12条 本会の事業活動及び事務運営において必要な取引に係る業者は、適正かつ公平な方法に則って選定しなければならない。

     ただし、事業活動については一取引に要する予算、事務運営については一事業年度内の取引に要する予算が、それぞれ100万円未満の場合は随意契約によることができるものとする。

(選定方法)

第13条 選定方法は、次のとおりとし、取引内容に応じて適用するものとする。

(1)一般競争入札

(2)指名競争入札

2 複数年度にわたって同一取引を行う場合は、その初年度においてのみ前項の選定を行うものとする。

(一般競争入札)

第14条 一般競争入札は、本会の全会員等に対して、広報又はホームページ等により取引内容を掲示して参加者を募集し、応募した業者の中から適正妥当な提案を行った者を選定する。

(指名競争入札)

第15条 指名競争入札は、過去に取引実績のある業者及び現在取引が継続している業者に対して、文書等により取引内容を掲示して参加者を募集し、応募した業者の中から適正妥当な提案を行った者を選定する。

(随意契約)

第16条 随意契約を行う場合は、当該業者以外の業者の見積もり等によって、応募した業者の中から適正妥当であるか判断するものとする。

第6章 雑   則

(改 廃)

第17条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

「別表」 稟議事項
稟 議 内 容 会  長 専務理事 事務局長
1.会務運営関係   
(1)重要な契約の締結・変更・解除に関する事項  
(2)重要な財産管理に関する事項  
(3)重大な訴訟行為に関する事項  
(4)上記以外で必要と認められる事項  
2.人事労務関係   
(1)役職員の昇任・異動に関する事項  
(2)役職員の給与・退職金に関する事項  
(3)役職員の国内出張に関する事項  
(4)役職員の休暇・欠勤・時間外勤務に関する事項 決済委任 
3.発信文書関係・その他   
(1)諸会議開催通知  
(2)諸会議審議結果、議事録  
(3)各種連絡・報告通知  
4.会計処理関係   
(1)取引口座の開設・停止に関する事項  
(2)各種保険の付保・改廃に関する事項決済委任 
(3)予算内経費の支出に関する事項(支払伝票) 決済委任

*決済を受けた稟議事項は、必要に応じて理事会の承認を得る。


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就業規則

第1章 総   則

(目 的)

第 1条 この規則は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)の事務局の組織運営規定第5条に基づき、就業に関して必要な事項を定め、適正な勤務の確保及び職員の身分の安定を図ることを目的とする。

2 この規定に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。

 (適用範囲)

第 2条 この規則は、第2章の定めにより正規の職員として採用された者に適用する。

ただし、嘱託職員及び臨時職員については、別に定めるもののほか、この規則を準用する。

(服務の原則)

第 3条 職員は、本会の事業目的に則り、法令、定款及びこれに基づく規則・規定等を遵守し、上司の職務上の指揮・命令に従い、誠実かつ公正にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、本会の諸規定に則り、誠実勤勉に職務を執行し、上司は所属職員の人格を尊重し、お互いに協力してその職務を遂行しなければならない。

3 業務上の都合により担当業務の変更を命じられた場合、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(職員の身分)

第 4条 本規則において職員とは、次の者をいう。

(1)職 員 (管理職、一般職)

(2)臨時職員

(3)嘱託職員

(禁止事項)

第 5条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 本会の信用を傷つけ又は本会の不名誉となるような行為をしてはならない。

(2) 職務上知り得た秘密事項を漏らす行為をしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

ただし、法令により証人、鑑定人等となり、これらの事項を発言する場合においては、会長の許可を受けなければならない。

(3) 職員は、文書により会長の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営み、または報酬を得ていかなる業務若しくは事務に従事してはならない。

(4) 職員は、第10条に規定する勤務時間内及び職場内において、政治活動及び宗教活動をしてはならない。

(5) 職員は、本会の業務又はその地位に基づき、外部等からの贈与又は供応を受けてはならない。

(6) 性的言動により他の職員に不利益及び不快感を与え、職場環境を悪くするような行為をしてはならない。

第2章 採   用

(職員の採用)

第 6条 本会は、就職を希望する者の中から書類審査、面接試験等で選考し、理事会の承認を得て会長がこれを決定する。

2 職員として就職を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。

  ただし、その必要を認めない場合は、その一部を省略することができる。

(1)自筆による履歴書(最近の写真を貼付)

(2)住民票記載事項証明書

(3)健康診断書

(4)最終学校の卒業(見込み)証明書及び学業成績証明書

(5)資格及び免許証等の写し

(6)その他本会が必要と認めた書類

(書類の提出)

第 7条 職員として採用された者は、採用後2週間以内に、次の書類を提出しなければならない。

ただし、その必要を認めない場合は、その一部を省略することができる。

(1)誓約書

(2)身元保証書

(3)扶養家族届

(4)通勤届

(5)その他本会が必要と認めた書類

2 前項の書類の記載事項に異動があった場合は、その都度遅滞なく届け出なければならない。

(試用期間)

第 8条 新たに採用した者については、採用の日から6箇月間を試用期間とする。

2 試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適格と認められる者については、第37条の規定により解雇する。

3 試用期間は、勤続年数に通算する。

(嘱託及び臨時職員)

第 9条 嘱託及び臨時職員については、この規則に定めることにより難い場合は、この規則を適用しない。

第3章 勤   務

(勤務時間及び休憩時間)

第10条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1)勤務時間  月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

(2)休憩時間  正午から午後1時までとする。

(休 日)

第11条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)「国民の祝日に関する法律」に定める休日

(3)夏期休暇 (8月14日から8月16日まで)

(4)年末及び年始(12月29日から1月3日まで)

(5)前各号に掲げるほか、特に本会が指定する日

(出勤等)

第12条 職員が出勤したときは、本人自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 職員が遅刻したときは、出勤後直ちに届け出なければならない。

3 職員が早退しようとするときは、事前に届け出なければならない。

(欠 勤)

第13条 傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に届け出て承認を得なければならない。

ただし、事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

2 前項の手続きを怠った場合は、無断欠勤とする。

3 傷病のため7日以上連続して欠勤する場合は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第14条 業務上必要があるときは、第10条及び第11条の規定にかかわらず時間外勤務及び休日勤務をさせることができる。

2 休日勤務をさせるときは、当該休日を4週間以内の他の日に振り替えることがある。この場合には、事前に振替後の休日を職員に通知する。

3 満18歳以上の女性職員に対する時間外勤務は4週間につき24時間、1年間につき150時間を越えない範囲とし、休日勤務については、4週間につき1日を超えない範囲とする。

4 時間外勤務及び休日勤務は次のとおりとし、別に定める「給与規定」により手当を支給する。

ただし、前2項により振替休日を与えた場合は、手当は支給しない。

(1)平日  午後5時から

(2)休日  就業時間

(事業場外勤務及び出張)

第15条 業務のために必要がある場合は、事業場外勤務または出張を命じることがある。

2 所定労働時間の全部または 一部につき、事業場外または出張で勤務する場合は、あらかじめ別段の指示をしない限り、第10条に定める所定労働時間を勤務したものとみなす。

ただし、当該業務を遂行するために所定労働時間を超えて勤務する必要があると認められるときは、第14条の定めるところによる。

3 出張に関する手続き及び出張旅費については、別に定める「旅費規程」により支給する。

(妊産婦の時間外勤務等)

第16条 妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員から請求があった場合は、請求の範囲内の時間外又は休日出勤若しくは深夜勤務を命じることはなく、また法令の制限を超えて休日に勤務させることはない。  

2 次の各号の一つ該当する職員以外で、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員若しくは要介護状態にある対象家族を介護する職員が請求したときは1箇月以上6箇月以内の連続した期間、深夜勤務を命ずることはない。

ただし、業務の正常な運営を妨げる場合は、この限りではない。

(1)1年以内に職員たる身分を失う者 

(2)勤続1年未満の者

(3)常態として他に子を養育、若しくは要介護者を介護する者がいる者

第4章 休  暇

(年次有給休暇及び病気休暇)

第17条 職員には、勤務年数1年につき20日年次有給休暇を与える。この場合、勤務年数が6箇月未満のときは4分の1とし、6月箇以上のときは2分の1を与える。

2 年次有給休暇を請求する場合は、所定の手続きにより事前に届け出なければならない。

ただし、業務の都合によりやむを得ない場合には、その時期を変更することがある。

3  年次有給休暇は当該年の残年日数のうち10日を限度として翌年に繰り越すことができる。

4 職員が傷病のため勤務が困難となった場合、勤務が可能となるまでの間、病気休暇を与える。ただし、第20条(休職)に該当するまでの間とする。

5 業務上の傷病は有給とし、業務外の傷病は会長が俸給額を決定する。

(特別休暇)

第18条 職員が次の各号の一つに該当するときは、特別休暇を与える。

(1)本人が結婚するとき                   7日以内

(2)子が結婚するとき                    3日以内

(3)兄弟姉妹が結婚するとき                 1日

(4)配偶者が出産のとき                   3日以内

(5)父母、配偶者、子が死亡したとき             5日以内

(6)祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母が死亡したと       3日以内

(7)災害、交通機関の事故等不可抗力により出勤が著しく困難なとき
   出勤可能となるまでの時間

(8)官公庁より公用出頭を命ぜられた場合
   ただし、本人の不正行為による場合を除く     その必要な期間

(9)女性職員が生後満1年に達しない生児を育てるための時間
1日2回各30分以内

(10)女性職員が生理のため就業が著しく困難なとき      必要な日数

(11)母性健康管理の措置

① 女性職員が母子健康法の規定による保健指導又は健康診断を受けるために必要な時間産前

妊娠23週まで            4週間に1回

妊娠24週から35週まで       2週間に1回

妊娠36週以後出産まで        1週間に1回

産後(1年以内)

医師が健康診察を受けることを指示したときは、受診のための必要な時間

② 産前産後の女性職員が健康診察等に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更(時差出勤、勤務時間の短縮等)、勤務の軽減(休憩時間の延長、作業の制限、休業等)など必要な措置を講ずる。

③ 産前産後の女性職員のプライバシ-に配慮し、母性健康管理指導事項連絡カ-ドの利用に努める。

2 職員が特別休暇を受けようとするときは、所定の手続きにより事前に届け出なければならない。

3  特別休暇の期間中にある休日は、これを休暇日数に算入する。

4 特別休暇の期間中は、有給とする。

ただし、女性職員の生理休暇については、1回ごとに2日を超える場合の3日目以降は無給とする。

(看護休暇)

第19条 子の看護のための休暇については、第17条に規定する年次有給休暇とは別に法令の定めるところにより看護休暇を取得することができる。

2 看護休暇を取得しようとする者は、所定の手続きにより事前に届け出なければならない。

3 子のための看護の休暇の期間中は、無給とする。

4 定期昇給、年次有給休暇及び退職金の勤続年数の算定に当たっては、出勤したものとみなす。

第5章 休職及び休業

(休 職)

第20条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職とする。

(1)結核性疾患その他厚生省指定の難病による欠勤が1年以上を超えるとき

(2)業務外の傷病(第1号の傷病を除く。)による欠勤が3箇月を超えるとき

(3)刑事事件により起訴されたとき

(4)その他休職処分をすることが適当であると認めたとき

(休職期間)

第21条 休職期間は、次のとおりとする。

(1)前条第1号によるとき        1年

(2)前条第2号によるとき        1年

(3)前条第3号によるとき        判決確定の日まで

(4)前条第4号によるとき        その必要な期間

2 休職期間中は、無給とする。

3 休職期間は、退職金の計算に関する勤続年数に算入しない。

(復 職)

第22条 休職期間満了前に休職事由が消滅したときは、直ちに復職させることができる。ただし、旧職務と異なる職務に配置することがある。

2 傷病による休職者が復職を申し出るときは、勤務しても支障がない旨の医師の診断書を提出し、許可を得なければならない。

(産前産後の休業)

第23条 6週間(多胎妊娠の場合は10週間)以内に出産予定の女性職員が申し出たときは、産前6 週間(多胎妊娠の場合は10週間)の休業を与える。

2 女性職員が出産した場合、産後8週間の休業を与える。

3  産前産後の休業期間中は、無給とする。

(育児休業)

第24条 満1歳に満たない子を養育するための休業(以下「育児休業」という。)を職員が申し出た場合には、職員が請求する期間の育児休業を与えなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、育児休業を請求できない。

(1)育児休業の申し出があった日から1年以内に退職することが明らかな場合

(2)職員の配偶者が職業に就いていない場合で、常態として当該子を養育することができる場合

2 育児休業を希望する職員は、その期間の初日及び末日を明示して、所定の手続きにより、原則として休業を開始する1箇月前までに、届け出なければならない。

3 育児休業期間の変更は、1回に限るものとする。

4 育児休業期間中は、無給とする。

5 育児休業期間は、第17条により付与する年次有給休暇日数の勤続年数の算定に当たっては、出勤したものとみなす。

育児休業期間は、退職金の計算に関する勤続年数に算入しない。

(介護休業)

第25条 要介護状態(傷病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある次の(1)に掲げる家族(以下「対象家族」という。)を介護するための休業(以下「介護休業」という。)を職員が申し出た場合には、対象家族1人につき原則として通産3箇月の範囲で、要介護状態に至るごとに1回の介護休業を与えなければならない。

ただし、(2)に掲げる事情に該当する場合には、介護休暇を請求できないものとする。

(1)対象家族の範囲

① 配偶者(内縁関係にある者を含む。)

② 父母

③ 子

④ 職員と同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2)介護休業を請求できない事情

① 介護休業の申し出があった日から3箇月以内に退職することが明らかな場合

② 職員の配偶者が職業に就いていない場合で、常態として対象家族を介護することができる場合

③ 介護休業を希望する職員は、その期間の初日及び末日を明示して、所定の手続きにより、原則として休業を開始する2週間前までに、届け出なければならない。

④ 介護休業期間の変更は、1回に限るものとする。

⑤ 介護休業期間中は、無給とする。

  なお、介護休業期間中における職員が負担すべき社会保険料は、毎月25日までに所属の法人会事務局に納入しなければならない。

⑥ 介護休業期間は、第13条により付与する年次有給休暇日数の勤続年数の算定に当たっては、出勤したものとみなす。

⑦ 介護休業期間は、退職金の計算に関する勤続年数に算入しない。

第26条 休職及び休業の細則を次の通りとする。

(1)休職及び休業期間中は、無休とする。

(2)休職及び休業期間は、退職金の計算に関する勤続年数に参入しない。

(3)休職及び休業期間中に職員が負担すべき社会保険料は、毎月25日までに当会事務局へ納入しなければならない。

(4)第23条乃至第25条の休業期間は、第17条により付与する年次有給休暇日数の勤続年数の算定に当たっては、出勤したものとみなす。

(5)この規定に定めのないものは、育児・休業法による。

第6章 給   与

(給 与)

第27条 職員の給与は、別に定める「給与規程」により支給する。

第7章 定年・退職及び再雇用

(定 年)

第28条 一般職員の定年は、満60歳とし、管理職の定年は満65歳とする。

2 定年の判定基準日は、前項の定年基準年齢に達した日の属する月末とし、その日をもって自然退職とする。

(再雇用)

第29条 職員が前条第1項の規定により定年に達した後、会長は業務上必要がある場合、次の各号のいずれにも該当する者については、嘱託として再雇用することができる。

(1)引き続き勤務を希望し、勤労意欲のある者

(2)遅刻・欠勤が少なく、勤務態度が優良な者

(3)勤務に支障がない健康状態にある者

(4)人事考課が水準以上にある者

(5)勤続10年以上の経験を有する者

2 再雇用の場合の雇用期間は、1年ごとに契約を更新するものとし、前条の定年後3年間以内とする。

(退 職)

第30条 職員が次の各号のいずれかに該当したときは、その日をもって退職とする。

(1)定年に達したとき

(2)死亡したとき

(3)退職を願い出て承認されたとき

(4)休職期間の満了後、復職できないとき

(5)期間の定めのある雇用が満了したとき

(退職手続)

第31条 職員が自己都合により退職しようとするときは、退職希望日の30日前までに会長に退職願を提出し、承認を得なければならない。

2 職員は、退職を願い出たのち、退職について承認があるまでは、従前のとおり勤務しなければならない。

3 退職届を提出した者は、退職までの間に必要な事務の引継ぎを完了しなければならない。

(退職金及び功労金)

第32条 職員が退職した場合は、別に定める「退職給与規程」により退職金を支給する。

(退職願の取扱い)

第32条 会長は、職員から退職願が提出された後、14日を経過するまでに承認しなければ、職員の退職希望日をもって退職とする。

(精 算)

第33条 職員は、退職しようとする場合(懲戒解雇又は解雇された時を含む)、すみやかに当会から支給された物品を返還し、その他当会に対する債務を清算しなければならない。

2 職員は、退職しようとする場合、当会に社会保険料及び税務関係書類の提出及び交付の手続きをする。

3 職員が退職した場合、当会は、権利者の請求があってから7日以内にその権利に関する金品を返還する。

第8章 表彰及び懲戒等

(表 彰)

第34条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰する。

(1)永年継続勤務し、功績顕著な者

(2)勤務成績が特に優秀で他の模範となると認めた場合

(3)業務に関し有効適切な工夫をなし、業務高率の増進に寄与した場合

(4)その他表彰することを適当と認めた場合

 2 前項の表彰は、表彰状のほか賞品又は賞金を授与して行う。

(懲戒処分の種類)

第35条 2  懲戒処分の種類は、次のとおりとする。

(1)戒  告  始末書を徴して注意する。

(2)減  給  労働基準法第91条に定める範囲内で、一定期間の給与の一部を減額する。

(3)停  職  一定期間の出勤を禁止し、無給とする。

(4)論旨退職  退職願を提出させる。これに従わないときは懲戒免職とする。

(5)懲戒免職  予告期間を設けることなく即時解雇する。

(懲戒処分の理由)

第36条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状によりの懲戒処分を行う。

(1)正当な理由がなく、遅刻・欠勤を重ねたとき。

(2)過失により当会に事故又は災害を発生させ、重大な損害を与えたとき

(3)重要な経歴を偽り、その他不正手段によって就職した場合

(4)本規則に違反した場合

(5)職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(6)職員として、ふさわしくない非行のあった場合

(7)故意又は過失により本会に著しい損害を与えた場合

(8)本会の名誉、信用を傷つけた場合

(9)前各号に準ずる行為があった場合

(解雇の予告)

第37条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、30日前に予告するか、又は平均賃金の30日分を支給して解雇する場合がある。

(1)精神又は身体の障害によって業務に耐えられないと認めた場合

(2)勤務成績又は能率が不良で勤務に適しないと認めた場合

(3)正当な事由がなく無届欠勤が引き続き10日以上に及んだ場合

(4)試用期間中(使用開始後14日以内の場合を除く。)又は試用期間満了

の際、引き続き職員として勤務させることが不適格と認めた場合

(5)業務上の傷病による補償を打ち切った場合(法律上支払ったとみなされ

る場合を含む。)

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇予告手当を支給しない。

(1)臨時職員及び試用期間中の職員

(2)懲戒により解雇する場合及び禁固以上の刑に処せられた場合など、職員の責めに帰すべき事由により、労働基準監督署長の認定を受けて解雇する場合

(解雇制限)

第38条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。

(1)業務上の負傷又は疾病による療養のための休業期間及びその後30日

間。ただし、前条第1号第5項の規定による打切補償を支払う場合は、

その日までの期間

(2)産前産後の休業期間

(3)育児休業期間

(4)介護休業期間

   2 当会は、育児・介護休業法により休業したこと又は請求したことを理由に、解雇等の不利益な取扱をすることはできない。

(損害賠償)

第39条 職員が故意又は過失によって本会に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償させる。ただし、これによって第36条の懲戒を免れるものではない。

第9章 個人情報

(個人情報の保護)

第40条 本規則において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。

2 個人情報は、業務の遂行上、必要な限度において本会から利用許可を得た者のみが利用できるものとする。

3 職員は、本会の許可なく、個人情報を勝手に複写してはならない。

4 職員は、在職中はもとより、退職後においても本会から許可を得た場合を

除き、自己又は他人をして、個人情報を第三者に漏洩してはならない。

第10章 安全及び衛生

(健 康)

第41条 職員は、本会が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受け、結果報告を事務局の長にしなければならない。健康診断に要する費用は本会が負担する。

2 職員は、自己又は同居人が法定又は届け出を要する伝染病にかかり、若しくはその疑いがある場合は、直ちに届け出なければならない。

3 前各項の診断の結果により出勤停止、勤務時間の制限、治療その他職員の健康保持上必要な措置を命ずることがある。  

(火災予防等)

第42条 職員は、火災盗難等の予防に留意すると共に、火災その他非常災害の発生を発見し又はその危険があることを知ったときは、臨機の措置をとり、ただちにその旨を担当者等に連絡し、その被害を最小限に止めるよう努めなければならない。

第11章 災害補償

(災害補償)

第43条 職員が業務上、負傷、疾病又は死亡したときは、労働基準法の規定に基づいて療養補償、休業補償及び障害補償、遺族補償を行う。

2 前項の規定により補償を受けるべき者が、同一の事由について労働者災害補償保険法に基づいて、前項の災害補償に相当する給付を受けることとなる場合においては、前項の規則を適用しない。

第12章 福利厚生

(福利厚生)

第44条 職員は、本会が行う教養、文化、体育活動に参加し、また関係諸施設を利用することができる。

2 福利厚生に関する事項の主なものは次のとおりである。

(1)慶弔、見舞に関する事項

(2)自己啓発、娯楽等に関する事項

(3)その他本会が必要と認める事項

(慶弔見舞金)

第45条 職員の慶弔、病気及び災害等に対する祝金、弔慰金及び見舞金等については、札幌商工会議所の共済制度に加入し、その給付金を充てる。

2 会長が前項の規定のほかに必要と認めたときは、追加して給付し又は供花・弔電等を贈ることができる。

  4 前項に定めるほか、会長が必要と認めたときは、慶弔・疾病・災害等につき会長の定める金額を贈る。

第13章 雑   則

(細 則)

第46条 この規則の実施に関して必要な事項は、会長が別に定める。

(改 廃)

第47条 この規則を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則 

1 この規則は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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給与規程

第1章 総  則

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会の就業規則(以下、「就業規則」という。)第27条に規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第 2条 この規程による給与の種類は、次のとおりとする。

   (1)俸 給

   (2)諸手当

   (3)賞 与

   (4)退職給与金

2 諸手当は、役職手当、通勤手当及び時間外手当とする。

(給与の締切日及び支給日)

第 3条 給与は、当月1日から月末までを計算期間とし、25日(休日の場合はその前日に順次繰り上げる)に支給する。

(給与の計算方法)

第 4条 届出なく遅刻、早退又は欠勤などにより勤務時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に相当する俸給を支給しない。

2 前項の場合、休業した時間の計算は、給与締切日の末日において30分未満を切り捨て、給与総額に10円未満の端数が生じた場合には10円に切り上げる。

第2章 俸  給

(俸 給)

第 5条 職員の俸給は、月俸制とし、勤務成績、能力及び業務経歴等を綜合勘案して決定する。嘱託職員及び臨時職員の俸給は、時給制とする。

(初任給)

第 6条 新たに採用された職員の初任給は、学歴、職歴、経験、技能等を勘案し、予算の範囲内で会長が決定する。

(昇 給)

第 7条 職員の昇給は、毎年度見直し、その昇給時期は4月1日とする。

(昇給額)

第 8条 昇給額は、各人の学歴、能力、技量、勤務成績等を勘案し、予算の範囲内で会長が決定する。ただし、昇給額は0円の場合がある。

(昇給除外)

第 9条 昇給は、前回昇給期以後引き続き在職するものに対してこれを行う。

     ただし、次に掲げる者を除く。

(1)昇給査定期間中において、本会就業規則に定める懲戒処分を受けた者

(2)昇給査定期間中において、90日以上の欠勤(業務上の負傷、疾病による休職を除く。)した者

(3)昇給査定期間直前から14日以上無届欠勤中の者

(嘱託等の増給)

第10条 嘱託及び臨時職員の増給は、職員の場合に準じて行うことができる。

(計算と支給)

第11条 職員の給与は、第3条の支給日において、当月分の俸給、役職手当、通勤手当及び時間外手当を支給する。

2 新規採用者又は復職者の発令当月の給与は、出勤日から日割り計算をもって支給する。

3 職員が退職又は死亡した場合は、その月の給与を出勤日から日割り計算を

もって支給する。

4 職員の給与は、法令に基づきその職員の給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を現金支払又は本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込む。

第3章 諸 手 当

(管理職手当)

第12条 管理職手当は、事務局長及び事務局次長の職にある職員に対し、その職務内容、責任の軽重に応じて支給する。

 (通勤手当)

第13条 通勤手当は、職員が通勤のために有料の交通機関を利用する場合で利用距離が2キロメートル以上の者に対し、その経済的・合理的に計算した1箇月定期乗車券料金を支給する。ただし、その支給限度額は3万円とする。

2 マイカー、自転車による通勤者に対しては、税務取扱い上の「通勤費非課税限度」金額を支給する。

(通勤手当の申請)

第14条 通勤手当の支給を受けようとする者は、所定の申請書を提出しなければ

ならない。

2 住所変更及び交通機関に変更が生じた場合は、直ちに所定の申請書を提出しなければならない。

3 順路又は交通機関の変更等による通勤手当の額の変更は、届出のあった翌月から行う。

(時間外手当)

第15条 時間外手当は、就業規則第14条の規定により勤務することが命じられた職員に対し、その時間外勤務をした全時間に勤務時間1時間当たりの給与額に次の率を乗じた額を支給する。

(1)時間外勤務が午前5時以降午前9時まで及び午後5時以降午後10時まで
         100分の125

(2)時間外勤務が午後10時以降翌日午前5時まで(深夜勤務)
         100分の150

(3)休日勤務の午前9時以降午後5時まで
         100分の100
         ただし、振替休日を与えた場合は、時間外手当を支給しない。

2 前2項に規定する勤務時間1時間当たりの正職員の給与額は、本俸月額を月間平均勤務時間数160で除した金額とする。嘱託職員及び臨時職員の1時間当たりの給与額は現に支給を受けている額とする。

第4章 賞   与

(賞 与)

第16条 賞与は、毎年6月及び12月にそれぞれ在職する職員に対し、採用時に示した賞与月数、勤務成績及び財政状況を考査の上、次のとおり支給する。

(1) 6月分 毎年 6月15日に本俸の2.0箇月分に相当する額以内の額を支給する。

(2)12月分 毎年12月15日に本俸の2.5月箇分に相当する額以内の額を支給する。

2 支給対象期間(6箇月間)の6分の1以上欠勤した者は、その割合により減額する。

3 第1項の賞与は、財政事情により増減することがある。

第5章 雑   則

(改 廃)

第17条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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退職給与規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会の就業規則第32条の規定に基づき、職員の退職金及び功労金の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第 2条 正職員が、退職、死亡若しくは解雇されたときは、本規程の定めるところにより退職金及び功労金を支給する。

2 退職金は、嘱託職員、非常勤職員及び臨時職員には支給しない。

(中小企業共済制度への加入)

第 3条 賃金の支払い確保等に関する法律の退職手当の保全措置として、本会は、正職員を被共済者として(財)札幌市中小企業共済センター(通称:さぽーとさっぽろ、以下共済センターという。)の特定退職金共済制度に加入する。

2 退職手当は、共済センターの規程金額により、退職した職員が共済センターへ直接請求する。

(共済制度の掛金)

第4条 前条の共催センターの月額掛金は、次のとおりとする。

    勤続3年未満      6,000円

      3年以上 5年未満 8,000円

      5年以上     10,000円

(退職手当)

第 5条 共済センターから次の算式で支給される退職手当とする。

退職手当=(月額掛金―福利厚生制度掛金)×勤続属月数

(功労金)

第 6条 退職する職員が下記の一に該当するときは、第5条の規定により算出した金額の30%以内に相当する金額を功労金として割増し支給することができる。その金額は、正副会長会の議決を得て決定する。

(1)特に功労があったと認められる者

(2)死亡

(3)定年

(4)重傷病で将来執務に耐えられないと認められたとき

(5)やむを得ない業務上の都合で解雇されたとき

(6)その他特別の事由があるとき

 (懲戒解雇等)

第 7条 正職員が、懲戒解雇等に該当すると認められる場合、共済センターへ申し出て退職手当を減額することができる。

2 懲戒解雇等の事由は、共済センターの判断基準による。

(改 廃)

第 8条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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旅費規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西人会(以下、「本会」という。)の就業規則第15条3項に基づき、職員及び常勤役員(以下、「職員等」という。)の旅費に関する事項を定めることを目的とする。

(出張命令)

第 2条 職務のために出張させる時は、所定の様式により用務、用務先、出張期間等の命令を発しなければならない。

(旅費の支給)

第 3条 交通費は実費支給し、宿泊費及び日当は別表に定める区分に従って支給する。

(宿泊料等)

第 4条 宿泊料は宿泊数により、日当は日数に応じて別表のとおり支給する。

(セット料金の利用)

第 5条 交通費及び宿泊費について、旅行会社等におけるセット料金が前条の料金と比較して安価となる場合は、これにより支給する。

(順路計算)

第 6条 旅行日程(行程)は、最短順路による計算を原則とする。

(航空機等)

第 7条 用務の都合により航空機、新幹線等を利用するときは、その実費を支給する。

(宿舎指定)

第 8条 研修会、講習会、会議等に参加するための出張で、宿舎の指定がある場合の宿泊料は、その事情に応じて増額して支給する。

(滞在の延長)

第 9条 出張中の疾病又は不慮の災害によりやむを得ず滞在したときは、相当の証

明がある限りその間の旅費を支給する。

(随行出張)

第10条 職員等の出張の目的が随行又は同伴の場合、所定の旅費をもって支弁し難いときは、会長が認めたものに限りその実費を支給することができる。

(概算旅費)

第11条 旅費は、出発の際概算をもって支給することができる。

ただし、帰局後速やかに用務先での交通費を含め精算しなければならない。

(打切旅費)

第12条 職員等の出張に対しては、打切旅費として支給することができる。

(改 廃)

第13条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

2 この規定は、平成28年10月1日から施行する。


(別 表) 旅費支給額
区  分 宿泊費(限度額) 日  当
道 内 道 外 宿 泊 日帰り
常勤役員 10,000円 15,000円  3,000円  1,500円
事務局長 10,000円 15,000円  3,000円  1,500円
事務局員  9,000円 13,000円  3,000円  1,500円

備 考

1 宿泊費は、限度額以下の実費で支給する。

2 札幌市内の日帰り出張の場合、日当は支給しない。

3 嘱託職員等については、一般職員に準じる。


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全国・全道大会の旅費内規

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西人会(以下、「本会」という。)の会員が、法人会全国大会及び全道大会に出席する場合(青年・女性部会大会の場合は部会員・OB部会員に限る)、本会の費用負担に関する事項を定めることを目的とする。

(費用負担)

第 2条 本会が負担する費用を次の通りとする。

(1) 大会登録料

(2) 大会開催地までの費用は、旅費規程を準用するが、日当及び札幌市内開催の場合の交通費を不支給とする。

(3) 旅費は、最短順路及びセット料金による計算を原則とし、法人会員(正会員及び法人の賛助会員)は、上限を道内20,000円、道外40,000円として打切支給する。
個人の賛助会員には、それぞれ法人会員の半額を支給する。

(4) 交通費、宿泊費以外の諸費用及び付随して行う研修旅行費用は、各自負担とする。

附則 この内規は、平成26年1月29日から施行する。


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会計処理規程

第1章 総  則

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下、「本会」という。)の定款第11章(資産及び会計)の規定に基づき、収支の状況、財産の状態を明らかにすると共に、事務処理規程第11条により能率的運営を図ることを目的とする。

(運用範囲)

第 2条 この規程は、本会の会計業務のすべてについて適用する。

(会計の原則)

第 3条 本会の会計は,法令、定款及びこの規定の定めによるほか、公益法人会計基準に準拠して処理しなければならない。

(会計区分)

第 4条 当法人の収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、収益事業等ごとに区分して表示するものとする。

   2 収益事業等のうち、「収益事業」と「その他の事業(共益事業を含む)」を区分し、次に必要に応じ事業の内容等により区分するものとする。

(会計年度)

第 5条 本会の会計年度は、定款に定めのある事業年度に従い、毎年4月1日より翌年3月31日とする。

第2章 勘定及び帳簿

(勘定科目)

第 6条 本会の一切の取引は、別に定める勘定科目により処理する。

(帳簿等)

第 7条 会計帳簿は、次のとおりとする。

(1)主要簿

① 仕訳帳(又は、会計伝票)

② 総勘定元帳

(2)補助簿

① 現金出納簿

② 預金出納帳

③ 収支予算の管理に必要な帳簿

④ 固定資産台帳

⑥ 基本財産台帳

⑦ 特定資産台帳

⑧ 物品台帳

⑨ 会費台帳

   2 会計帳簿は、公正な会計慣行の様式により作成することとする。

(会計責任者)

第 8条 会計責任者は、事務局の長とする。

(会計帳簿書類の保存)

第 9条 会計帳簿、決算関係書類の保存期間は次のとおりとする。

(1)定款39条1項に定める財務諸表  10年

① 貸借対照表

② 損益計算書(正味財産増減計算書)

③ 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

④ 財産目録

(2)第7条の会計帳簿        10年

(3)同上の証拠書類         10年

(4)収支予算書            5年

2 前項の期間は、決算日の翌日から起算し、処分する場合は会計責任者の承認を受けて行うものとする。

第3章 予  算

(目 的)

第10条 予算は、明確な事業計画に基づいて、資金との調整を図って作成し、事業活動の円滑な運営に資することを目的とする。

(予算の作成)

第11条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度開始前に作成し、理事会の承認を得て、行政庁に提出しなければならない。

(予算の執行)

第12条 予算の執行に当たっては、会長の委任を受けて会計責任者が行うものとする。

(予備費の計上)

第13条 予測しがたい支出に充てるため、予備費を計上することができる。

(予算の流用)

第14条 予算の執行に当たり、中科目相互間の資金の流用を行う必要が生じた場合、予め会長の承認を得るものとする。

(予備費の使用)

第15条 予備費を支出する必要のあるときは、会長の承認を得て行い、理事会に報告しなければならない。

(予算の補正)

第16条 予算の補正を必要とするときは、補正予算を作成し、理事会の承認を得なければならない。

第4章 出  納

(金銭の範囲)

第17条 この規程において、金銭とは、現金及び預貯金をいう。

2 現金とは、通貨のほか、小切手、郵便為替証書等の随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。

3 手形及び有価証券は、金銭に準じて扱う。

(出納責任者)

第18条 金銭の出納、保管に関しては、出納責任者を置くものとする。

2 出納責任者は、会計責任者が任命する。

(金銭の出納)

第19条 金銭を収納したときは、日々金融機関に預け入れ、支出に充ててはならない。

2 領収書は、出納責任者が発行し、事前に発行する場合は会計責任者の承認を得て行う。

3 支払は、原則として銀行振込によることとする。ただし、少額の支払い、その他これによりがたい場合には、現金払いによることができる。

(預金及び公印管理)

第20条 預金の名義人は、会長とする。
ただし、会長の承認を得た場合には、青年部会長、女性部会長及び支部長の名義とすることができる。

2 出納に使用する印鑑は、会計責任者が保管し、押印するものとする。

3 金融機関との取引を開始し、又は廃止するときは、会長の承認を受けなければならない。

(手許現金)

第21条 出納責任者は、日々の現金支払いに充てるため、必要最小限の手許現金

をおくことができる。

(残高照合)

第22条 出納責任者は、現金残高を毎日出納簿の残高と照合しなければならない。

2 預貯金については、年度末のほか、必要に応じ残高証明書の残高と帳簿残高を照合しなければならない。

3 前2項の場合において、差額のあるときは、速やかに会計責任者に報告し、その指示を受けるものとする。

第5章 固 定 資 産

(定 義)

第23条 固定資産とは、耐用年数1年以上で、かつ、取得価額10万円以上の有形固定資産及びその他の固定資産をいう。

(取得価額)

第24条 固定資産の取得価額は、次による。

(1)購入に係るものは、その購入価額及びその付帯費用

(2)建設に係るものは、その建設に要した費用

(3)交換によるものは、その交換に対して提供した資産の価額

(4)贈与によるものは、そのときの適正な評価額

(固定資産の管理)

第25条 固定資産は、台帳を備え、その保全状況及び異動について記録し、異動、

毀損、滅失のあった場合は会計責任者に報告しなければならない。

(登記及び付保)

第26条 不動産登記を必要とする固定資産は、登記し、損害のおそれのある固定資

産は、適正額の損害保険を付さなければならない。

第6章 物  品

(定 義)

第27条 物品とは、取得価額10万円未満の有形固定資産をいう。

(物品の管理)

第28条 物品の管理のための台帳を備え、その管理は第25条を準用する。

第7章 決   算

(計算書類の作成)

第29条 本会は、毎事業年度終了後、速やかに定款39条1項に定める財務諸表を作成し、監事の監査後、理事会及び総会の承認を得て、事業報告書その他法令で定める書類とともに行政庁に報告しなければならない。

第8章 雑   則

(改 廃)

第30条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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情報公開規程

(目的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という。)の定款第38条2項及び第39条3項により、が行う情報公開(一般の閲覧に供する取扱)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象文書)

第 2条 情報公開の対象とする文書は次に掲げるものとする。

(1)定款

(2)会員名簿      [会員名及び所在地(住所)]

(3)理事及び監事の名簿 [会員名及び理事・監事名]

(4)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(6)事業報告書

(7)事業報告の附属明細書

(8)貸借対照表

(9)損益計算書(正味財産増減計算書)

(10)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(11)財産目録

(12)監査報告

(13)事業計画書

(14)収支予算書

(15)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(情報公開の申出)

第 3条 何人も、この規程の定めるところにより、本会に対して対象文書の公開の申出をすることが出来る。

   2 公開の申出は、別紙申出書を本会事務局に提出して行うものとする。

(公開の実施)

第 4条 本会は、公開申請者に対し次の各号に定めるところにより、速やかに公開申出にかかる文書を公開するものとする。

(1)公開の場所  当会事務局

(2)公開の日時  当会の休日以外の日の午前9時から午後5時まで

(3)文書の公開  文書の閲覧又は写しの交付により行う

(費用の負担)

第 5条 前条2項の規定により、文書の写しの交付を受けるものは、その費用として複写1枚につき10円(記録媒体がCDの場合500円)を負担する。

(情報公開の総合的な推進)

第 6条 本会は、何人も対象文書を容易に閲覧できるように、ホームページ等を活用し、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(改 廃)

第 7条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

別紙

公開申出書

年  月  日

公益社団法人 札幌西法人会

会 長  光安 規実男 殿

住所 〒     

氏名(法人その他団体にあたっては、名称及び代表者氏名)

電話番号

次の対象文書の公開の申出をします。(該当する番号を○で囲んでください。)

(公開の方法)

1 閲覧又は聴取・視聴

2 写しの交付

  (対象文書)

1 定款

2 会員名簿

3 理事及び監事の名簿

4 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類

5 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

6 事業報告書

7 事業報告の附属明細書

8 貸借対照表

9 損益計算書(正味財産増減計算書)

10 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

11 財産目録

12 監査報告

13 事業計画書

14 収支予算書

15 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(整理欄) 責任者   印    担当者   印
      交付日時      年  月  日   時
      交付手数料     枚  円(A4一枚10円、CD一枚500円)

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役員等の定年に関する規程

(目  的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という)の役員等の退任等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、本会の次の役員等について適用する。

(1)理  事

(2)監  事

(3)専務理事及び常務理事(以下、「専務理事等」という。)

(退任基準年齢)

第 3条 理事及び監事(専務理事等は除く)の退任基準年齢は、満75歳とする。

2 専務理事等の退任基準年齢は、満70歳とする。

(退任基準年齢の判定日)

第 4条 役員等の改選が行われる年の3月31日とする。

2 専務理事等については、満70歳に達した月末とする。

(任期中の取扱い)

第 5条 役員等(専務理事等を除く)が任期中に第3条第1項に定める退任基準年齢に達した場合は、その任期満了まで在任するものとする。

2 専務理事及び常務理事が任期中に第3条第2項に定める退任基準年齢に達した場合は、直近の通常総会まで在任するものとする。

(改 廃)

第 6条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

2 この規程は、令和3年9月1日から施行する。


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慶弔規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という)の慶弔に関する必要な事項を定めるものである。

(慶賀金)

第 2条 本会役員等に、次の各号に定める慶事があったときは、それぞれ各号に定める祝金を送る。

(1)納税表彰の受賞

 ① 財務大臣表彰        1万円  祝 電

 ② 国税庁長官表彰       1万円  祝 電

 ③ 国税局長表彰        1万円  祝 電

(2)叙勲及び褒章等受賞者    1万円  祝 電

(3)その他の慶事         その都度会長が決める

(弔慰金)

第 3条 本会の役員等が死去した場合は、それぞれ次の各号の弔慰金等を贈る。

(1) 会長、副会長       1万円  供 花  弔 電

(2) 理事、監事        1万円  供 花  弔 電

(3) 支部役員                   弔 電

(4) 役員等の直系(配偶者、親、子)        弔 電

(5) 本会に功労があった役員等           弔 電

(見舞金)

第 4条 本会の役員等が病気、傷病のため一ヵ月以上入院した場合又は地震、火災、風水害の被害を受けた場合は、会長が金額を定めて見舞金を贈ることができる。

(関係機関、友誼団体行事)

第 5条 本会と友誼関係にある団体及び関係機関の長又は長に準ずる職にある者に第2条乃至第4条の慶弔事があり、会長の出席を要するものは1万円及び祝電又は弔電を贈る。

2 本会と友誼関係にある団体の祝事等に当たっては、次の祝金等を贈る。

(1)記念式典等         1万円  祝 電

(2)総会、例会         1万円以内

(特例)

第 6条 特別の事情により、この慶弔規程により難いときは、その都度会長が決め

る。

(届出)

第 7条 この規程により慶弔を表すことが生じたときは、関係者は遅滞なく必要な事項を本会事務局に届け出るものとする。

(改廃)

第 8条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則 

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


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表彰規程

(目 的)

第 1条 この規程は、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という)の発展に寄与し、多大の貢献をした者に対する表彰に関し必要な事項を定める。

(表彰基準)

第 2条 本会の定款第18条で定める役員及び職員を対象として、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議を経てこれを表彰することができる

(1)本会の運営に功労があった者

①理事又は監事が在任6年以上で退任したとき

②理事又は監事が在任10年以上のとき

③本会の職員が10年以上勤続したとき

(2)本会の運営に功労があった者

①支部の運営に功労があった者(前項の基準に準ずる。)

②専務理事が6年以上在任し、業務遂行に功労及び貢献があったとき

③本会の職員が10年以上勤続し、業務遂行に功労及び貢献があったとき

(表彰の推薦)

第 3条 前条の各号に該当すると認められるときは、その都度会長あてに推薦書を提出するものとする。

(表彰の方法)

第 4条 表彰は、会長の名をもって表彰状又は感謝状を贈呈する。

2 前項に規定する表象状又は感謝状には、その功績等により記念品を添えることができる。

3 表彰は、毎年総会又は記念式典の席において行うものとする。

(改廃)

第 5条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。

   ただし、理事会の承認があるまで実施を休止する。


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個人情報管理規程

(目 的)

第 1条 この規程は、「個人情報の保護に関する法律」の制定を踏まえ、公益社団法人札幌西法人会(以下「本会」という。) における個人情報の取扱いに関して、個人の人格尊重の理念の下に、個人情報を適正に取扱い、もって個人情報ひいては個人の権利利益を保護することを目的とする。

(個人情報)

第 2条 本会における個人情報とは、会員企業の代表者及び本会役員に関する情報並びに本会が実施する事業等に参画した個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、役職名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) をいう。

(適用範囲)

第 3条 この規程に従うべき者は、本会及び支部等の役職員並びに個人情報を取扱う業務を委託する業者等とする。

(利用目的の特定)

第 4条 個人情報を取扱うに当たっては、本人がその取扱いについての応諾を判断できる程度にその利用目的を特定し、あらかじめ本人の同意を得ない限り、その範囲を超えて取扱うことはできないものとする。

(適正な取得)

第 5条 個人情報の取得に当たっては、適法かつ公正な手段で行うものとする。

(個人情報の取得)

第 6条 個人情報の取得は、第4条の利用目的達成のために必要な範囲とし、本人から直接取得する場合は、本人に対して利用目的を書面等で通知し、本人の同意を得るものとする。
また、本人以外から間接的に取得した時は、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を通知し、本人の同意を得るものとする。
ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

(1) 利用目的を本人に通知または公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害する恐れがある場合

(2) 利用目的を本人に通知または公表することにより、本会の権利又は正当な利益を害する恐れがある場合

(個人情報の管理)

第 7条 個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとする。
また、利用目的に照らし保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄又は消去しなければならない。

(安全管理対策)

第 8条 個人情報へのアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等を防止するため、次の安全管理対策を講じるものとする。

(1)外部からの不正アクセスを防御するため、必要なセキュリティシステムを構築する。

(2)個人情報は、所定の事務所、保管場所等から持ち出すことを禁止するとともに、不必要な複製、コピ-等を禁ずる。

(3)事務局に個人情報の管理業務を行う責任者として「個人情報保護管理者」を置くこととし、会長がこれを指名する。

(従事者の監督等)

第 9条 個人情報保護管理者は、従事者に個人情報を取扱わせるに当たって、 当該個人情報の安全管理が図られるよう当該従事者に対し、内部規定の周知徹底、教育研修、定期的な監査を実施するなど必要かつ適切な監督を行うものとする。

(個人情報取扱いの委託)

第10条 個人情報取扱いの全部又は一部を業者等に委託する場合は、委託する者に対して、当該個人情報の安全管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行うものとする。

(事故発生時の対応)

第11条 個人情報の漏えい等の事故の発生を把握した場合は、直ちに所管の国税局又は税務署に事実関係等を連絡するとともに、二次被害の防止のため必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

(第三者提供の制限)

第12条 個人情報は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に提供してはならない。
なお、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合の業者等は、第三者に該当しないこととする。

(個人情報の開示)

第13条 本会定款第39条3項により「一般の閲覧に供する」として情報公開取扱規程に定めた役員名簿、報酬等基準及び本人から自己の情報について開示を求められた場合には、遅滞なくこれに応ずるものとする。
ただし、開示することにより本人又は第三者の権利利益を害する恐れがある場合等はこの限りでない。

(個人情報の訂正等)

第14条 本人から自己の個人情報の内容が事実でないという理由によって、訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。) を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査確認等を行い、その結果に基づき当該個人情報の内容の訂正を行うものとする。

(個人情報の利用停止)

第15条 人から自己の保有個人情報について、利用目的又は取得の制限、第三者提供の制限に違反しているという理由によって、その利用の停止、消去又は第三者への提供の停止(以下「利用停止等」という。) を求められた場合には、必要な調査確認等を行った上で、遅滞なくこれに応ずるものとする。
ただし、多額な費用を要する等、利用停止等を行うことが困難な場合で、これに代わるべき措置をとるときはこの限りでない。

(開示等の手続き)

第16条 本人から個人情報の開示、訂正等の求めを受け付ける際は、別紙申請書を提出させるとともに、運転免許証、健康保険被保険者証、住民基本台帳カ-ドなどにより本人確認を行うものとする。

また、代理人による開示等の求めに対しても、前述の書類により代理人自身の本人確認を行うほか、本人から委任を受けた代理人であることを確認するため、本人の実印が押印された委任状及び印鑑証明書の提出を求めるものとする。

(苦情処理)

第17条 個人情報の利用、提供、開示等に係る内容その他個人情報の取扱いに関する苦情に関しては、事務局の長が「苦情受付担当者」を努め、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

(改 廃)

第18条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。


(別紙)

個人情報開示・訂正・利用停止等申請書

年  月  日

公益社団法人 札幌西法人会

会 長  光安 規実男 殿  

                 (申請者)

           住所 〒     

           氏 名

           (代理人)

           電話番号


私の個人情報について次の請求をします。(該当する番号を○で囲んでください。)

(請求者)

1 本人

2 代理人

(請求内容)

1 自己の情報開示

2 自己の個人情報の訂正・追加・削除

3 自己の個人情報の利用停止・消去・第三者への提供停止

(本人確認書類)

1 運転免許証

2 健康保険被保険者証

3 住民基本台帳カード

4 身分証明書

5 その他(         )

6 代理人の場合(本人の委任状及び印鑑証明)

(請求内容)





(整理欄) 責任者   印    担当者   印
      交付(処理)日時   年  月  日   時
      交付(処理)手数料  無料

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マイナンバー保護規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号等の利用等に関する法律」(以下マイナンバー制度という。)の制定を踏まえ、公益社団法人札幌西法人会(以下「当会」という。)が保有する特定個人情報(以下個人番号を含めマイナンバーという。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 2 本規程は、マイナンバーの「取得」「保管」「利用」「提供」「開示」「訂正」「利用停止」「廃棄」の各段階の留意事項及び安全管理措置について定めるものである。

(当会の責務)

第2条 当会は、マイナンバー制度に関する法令等を遵守するとともに、行政機関等の実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(取扱事務の範囲)

第3条 当会のマイナンバーを取扱う事務の範囲は、次のとおりとする。

 (1)職員等から提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、住民票の写し)

 (2)税務関係

  ① 給与所得・退職所得の源泉徴収票等作成の事務

  ② 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書作成等の事務

  ③ 不動産の使用料等の支払調書作成等の事務

  ④ 不動産等の譲受けの対価等の支払調書作成等の事務

 (3)社会保険関係

  ① 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失・氏名変更などの適用関係事務であって事業主に届出義務の課せられた事務

  ② 国民年金第3号被保険者関係届

  ③ 健康保険の療養費の支給、傷病手当金の支給申請等の給付関係事務

  ④ 雇用保険の資格取得・喪失などの適用関係事務

  ⑤ 雇用保険高年齢雇用継続給付金、育児休業給付申請などの給付関係事務

 2 その他のもので取扱う事務の範囲に含まれるか否かは、法令に基づき取扱責任者が判断する。

第2章 安全管理措置

第1節 組織・人的安全措置

(組織体制)

第4条 当会の事務局を、マイナンバーの管理責任部署とする。

 2 取扱責任者を、事務局の長とする。

 3 取扱担当者は、庶務及び会計を担当する者(2名以内)とする。

(取扱責任者の責務)

第5条 取扱責任者は、本規程に定められた事項を職員等に周知し、取扱担当者をその管理下におき教育・指導しなければならない。

 2 前項のほか、取扱責任者は、以下の業務を所掌する。

 (1)マイナンバーの安全管理に関する研修の企画・実施

 (2)マイナンバーの取扱状況の把握

 (3)その他マイナンバーを漏えいさせないための措置

(取扱担当者の責務)

第6条 取扱担当者は、マイナンバーの「取得」「保管」「利用」「提供」「開示」「訂正」「利用停止」「廃棄」の各段階でマイナンバーを取扱うことができる。

 2 取扱担当者は、マイナンバーの漏えいが起きないよう、十分注意して業務を行わなければならない。

(利用の記録)

第7条 取扱担当者は、マイナンバーの利用状況を把握するため、以下の項目につき記録するものとする。

 (1)マイナンバーの取得及び利用状況

 (2)書類・媒体の持ち出し履歴

 (3)削除・廃棄の状況

(情報漏えい時の対応)

第8条 取扱担当者は、マイナンバーが漏えい、滅失または毀損による事故が発生したことを知った場合、又はその可能性が高いと判断した場合は、取扱責任者に直ちに報告しなければならない。

(利用・取扱状況の確認)

第9条 取扱責任者は、マイナンバーの取扱・利用状況についてその都度確認を行う。

第2節 物理的安全管理措置

(利用・取扱いの場所)

第10条 マイナンバーを取扱って帳票等の作成をする場合は、当会事務室で執務しなければならない。

 2 前項であっても、マイナンバーが漏えいしないよう、人の往来を考慮し、後ろからの覗き見等がないよう座席の配置を工夫するものとする。

(電子機器、電子媒体盗難防止措置)

第11条 マイナンバーを取扱う電子機器等の盗難防止のため、取扱う機器、電子媒体、又は書類を、施錠できるキャビネットに保管する。

(電子媒体を持ち出す場合の漏えい等の防止)

第12条 マイナンバーが記録された電子媒体、又は書類の持ち出しは、税務署や年金事務所等の行政機関へ法定書類を提出する場合に限る。

 2 前項の場合、パスワードの設定、封入、鞄に入れる等紛失・盗難を防ぐための安全な方策を講ずるものとする。

第3節 技術的安全管理措置

(アクセス制御)

第13条 マイナンバーにアクセスできる機器を制限し、取扱担当者のみにアクセス権限を付与する。

 2 マイナンバーファイルを取扱う情報システムを制御し、取扱担当者のみにユーザーIDを付与する。

(外部からの不正アクセス防止)

第14条 当会は、以下の措置を取ることにより不正アクセスを防止する。

 (1)情報システムと外部ネットワークとの接続箇所に、ファイアーウォールを設置する。

 (2)情報システム機器にセキュリティ対策ソフトを導入する

 (3)ログ記録を定期的に分析し、不正アクセスを探知する

(情報漏えいの防止)

第15条 マイナンバーをインターネットで外部に送信する場合は、データの暗号化、又はファイルにパスワードを付して行うものとする。

第3章 マイナンバーの取得

(マイナンバーの利用目的)

第16条 当会は、マイナンバーの取得を第3条に掲げた利用目的範囲内で取得する。

(マイナンバーの取得)

第17条 当会は、第3条の事務を行うため、当然に職員等からマイナンバーを取得できる。

当会は、これ以外の目的でマイナンバーを取得してはならない。

 2 職員等は当会からの求めに応じ、マイナンバーを当会に提供しなければならない。

 3 マイナンバーは、主として採用時に取得する。

(本人確認の措置)

第18条 当会は、職員等の番号を取得する際、本人のマイナンバーと身元の確認を行う。

 2 本人確認の方法は、番号法第16条に定める「個人番号カード」、「通知カード+免許証」等の方法による。

 3 職員の関係者のマイナンバーは、職員が確認し当会へ提供することができる。

第4章 マイナンバーの利用制限

(マイナンバーの利用制限)

第19条 マイナンバーは、社会保険・税の事務(個人番号関係事務)のみで利用する。

 2 本人の同意があったとしても、前項以外で使用することはない。

第5章 マイナンバーの保管

(マイナンバーの正確性確保)

第20条 取扱担当者は、マイナンバーを正確かつ最新の状態にしておくよう努めるものとする。

(マイナンバーの保管)

第21条 マイナンバーは、社会保険・税の事務で利用ができるよう必要な範囲でのみ保管する。

 2 マイナンバーの確認をする際に提出された「通知カード」「個人番号カード」のコピーは、取得後又はデータ入力後、速やかに廃棄し保管してはならない。

第6章 第三者へのマイナンバー提供制限

(提供制限)

第22条 当会は、本人の同意があったとしても、番号法第19条で定める範囲を超えてマイナンバーを第三者に提供しない。

 2 行政機関等に対してマイナンバー関係事務を行うために書類等にマイナンバーを記載して提供することは、前項の制限に当たらない。

 3 マイナンバーが記載された帳票等のコピーを第三者に提供するときは、その利用目的を確認し、第3条に掲げる事務以外で使用するのであれば、マスキング処理するなど、マイナンバーを表示させずに提供するものとする。

第7章 マイナンバーの廃棄・削除

(マイナンバーの廃棄)

第23条 マイナンバーの廃棄・削除は、溶解、裁断、燃焼等復元できない方法により確実に行わなければならない。

 2 職員の退職等があった場合、行政機関へ提供した第22条2項の書類及び電子媒体は、すべて廃棄・削除し保管してはならない。

 3 マイナンバーを記載した書類(控えを含む)が、所管法令により一定期間保存期限を過ぎた場合、すべて廃棄・削除するものとする。

第8章  雑則

(改廃)

第24条 この規程を改廃する場合は、理事会の決議を経て行うものとする。

附 則

1. この規程は、平成28年1月27日から施行する。

2. 当分の間、第2章第2節(物理的安全管理措置) 同第3節(技術的安全管理措置)の電子機器及び電子媒体によらず、書類のみの安全管理措置とし、マイナンバーを記した書類及び取扱・利用状況を記載した書類を施錠できるキャビネットに保管することとする。


(第7条)28年分 マイナンバー取得等・利用記録簿
取得等
年月日
取扱責任者
取扱担当者
マイナンバー
取得者氏名
通知カード
本人確認書類
持出・削除
(理由・方法)
27.12.25     本人氏名
家族名
運転免許証
本人申し出
 
           
           
           

年別に作成し、翌年以降は上欄をコピーして利用する

利用
年月日
取扱責任者
取扱担当者
源泉所得税関係
帳票名
社会保険関係
帳票名
その他
帳票名
28.12.28     扶養控除申告書    
28.12.28     源泉徴収票    
           
           


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